角打ちに必要な免許・許可は?酒類販売業免許と飲食店営業許可の考え方

角打ちに必要な免許・許可は?酒類販売業免許と飲食店営業許可の考え方
酒屋の一角で、買ったお酒をその場で飲めるのが「角打ち」です。
福岡県内では、北九州市を中心に昔から親しまれている飲み方です。
角打ちを始めるときに迷いやすいのが、酒類販売業免許を持っていれば、店内で飲ませてもよいのかという点です。
酒類販売業免許はお酒を「売る」ための免許で、店内で「飲ませる」ことは別の法律で考えることになります。
飲ませ方によっては保健所の飲食店営業許可が必要になり、税務署の免許の審査にも関わってきます。
この記事では、角打ちを始めるときに必要な免許・許可の考え方を、酒税法・食品衛生法・風営法と国税庁・福岡市などの資料をもとに解説いたします。
1.角打ちには「売る」と「飲ませる」の2つの面があります

①お酒を売るのは一般酒類小売業免許の範囲です
ポイント:店頭でお酒を売るには一般酒類小売業免許が必要です
店頭でお客様にお酒を売るには、販売場ごとに、所轄の税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
消費者に店頭で売る場合の免許は、一般酒類小売業免許です。
(酒類の販売業免許)第九条
酒税法(e-GOV法令検索より引用)
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
(以下略)
条文のただし書きにあるとおり、酒場や料理店のように「自己の営業場において飲用に供する業」は、酒類販売業免許の対象外です。
つまり、店内でお酒を飲んでもらう部分は酒類販売業免許とは別の話で、飲ませること自体の許可は、食品衛生法(保健所)で考えることになります。
ただし、店内で出すお酒も仕入れなどを帳簿に記帳する必要があるなど、酒税法のルールがなくなるわけではありません。
②店内で飲ませる形によっては飲食店営業許可が必要です
ポイント:「設備を設けて客に飲食させる」営業は飲食店営業です
保健所の許可が必要な業種は食品衛生法施行令第35条で定められており、その第1号が「飲食店営業」です。
飲食店営業の意味は、施行令の次の条文のかっこ書きに書かれています。
(小規模な営業者等)第三十四条の二
食品衛生法施行令(e-GOV法令検索より引用)
法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
(第一号略)
二 飲食店営業(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号において同じ。)又は調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
(以下略)
定義には「食品を調理し」だけでなく、「設備を設けて客に飲食させる」営業も含まれています。
お酒をグラスに注いで出す、燗をつける、おつまみを皿に盛って出すといった形は、一般に飲食店営業に当たり、保健所の飲食店営業許可が必要です。
厚生労働省の通知でも、アルコール飲料などの既製品の飲料を提供する営業や、缶詰・スナック菓子を開封して盛り付ける営業が、簡易な飲食店営業の例として挙げられています。
一方、缶や瓶のまま買ったお酒を、お客様が店内でそのまま飲むだけの形は、許可は要らないとされることもあります。
ただ、保健所の公式な案内で不要と明記したものは見当たらず、カウンターや椅子・テーブルを置けば「設備を設けて客に飲食させる」に当たると判断されるおそれがあります。
どの形で営業するかを決めたら、内装工事の前に保健所へ相談してください。
※出典:食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(厚生労働省 令和元年12月27日 生食発1227第2号)
③飲食店営業許可の申請の流れ(福岡市の場合)
ポイント:工事の前に図面を持って衛生課へ相談します
福岡市の場合、飲食店営業許可は営業施設がある区の衛生課へ申請します。
福岡市の手引きでは、工事に着手する前に図面を持参して相談すること、申請書類は営業開始予定日の少なくとも1週間前までに出すことが案内されています。
許可を受けるには、衛生課による施設の確認検査を受けるほか、食品衛生責任者を置く必要があります。
飲食店営業の申請手数料は16,600円です。
そのまま提供できる食品を食器に盛るといった「簡易な営業」の場合は、施設の基準が一部緩和されます。
お酒をグラスに注ぐ、乾き物を皿に出すといった程度の角打ちがこれに当たるかどうかも、区の衛生課に確認してください。
北九州市なら北九州市保健所(東部・西部生活衛生課)、それ以外の市町村は管轄の保健所の案内に従います。
※出典:食品関係の営業許可・営業届出について(福岡市)、営業許可申請の手引き(福岡市)、営業施設の施設基準(福岡市)
飲食店営業許可の取り方や施設の基準をもっと詳しく知りたい方は、当事務所の風営法許可サイトの下記の記事をご覧ください。

2.税務署の免許の審査で気をつけること

①売場と飲むスペースをはっきり分けます
ポイント:販売場が酒場・料理店と同じ場所でないかが審査されます
酒税法では、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合、税務署長は免許を与えないことができるとされています。
(製造免許等の要件)第十条
酒税法(e-GOV法令検索より引用)
第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
(第一号から第八号まで略)
九 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
(以下略)
国税庁の法令解釈通達では、販売場が酒場・料理店等と同一の場所である場合が、これに当たるとされています。
第9号関係
国税庁法令解釈通達(酒税法第10条関係)より引用
1 「取締り上不適当と認められる場所」の意義
次の一に該当する場合は、法第10条《製造免許等の要件》第9号に規定する「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」に該当するものとして取り扱う。
((1)略)
(2) 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
(以下略)
国税庁の「一般酒類小売業免許審査項目一覧表」にも、申請販売場が酒場、料理店等と同一場所でないことが審査項目として挙がっています。
そのため角打ちでは、お酒を売る売場と、店内で飲むスペースを図面の上ではっきり分けることが求められます。
②飲食店営業もする場合は「接客業者」の扱いに注意します
ポイント:接客業者には原則として一般酒類小売業免許を与えない扱いです
もう一つ気をつけたいのが、飲食店営業と免許の関係です。
国税庁の通達では、酒場・料理店など酒類を取り扱う接客業者には、一般酒類小売業免許を原則として与えないこととされています。
第11号関係
国税庁法令解釈通達(酒税法第10条第11号関係)より引用
3 一般酒類小売業免許の需給調整要件
次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。
((1)略)
(2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
(以下略)
ただし書きのとおり、国税局長が支障がないと認めた場合は、接客業者であっても免許を受けることができます。
国税庁の手引では、同じ事業者が飲食店と酒販店を兼ねる場合、飲食部分と売場を場所で分けるほか、店内で出すお酒と販売用のお酒の仕入・売上・在庫の管理をはっきり分け、帳簿で確認できるようにする必要があるとされています。
酒屋と角打ちを同時に始める場合や、飲食店として営業しているお店が後から免許を取る場合は、免許の見通しを申請前に所轄の税務署へ確認してください。
この扱いは新しく免許を受けるときの審査の話で、すでに免許を受けている酒屋が飲むスペースを設けても、それだけで免許がなくなるわけではありません。
ただし、売場の配置やお酒の管理の仕方が変わりますので、事前に所轄の税務署へ相談してください。
※出典:一般酒類小売業免許申請の手引(国税庁 令和8年9月改訂)
3.営業時間と試飲で気をつけること

①深夜0時以降もお酒を出すなら警察への届出が必要です
ポイント:深夜酒類提供飲食店営業の届出を出します
飲食店営業許可を取って、深夜(午前0時から午前6時まで)にもお酒を出す場合は、風営法の深夜酒類提供飲食店営業に当たります(ご飯ものなど主食を常に出すお店を除きます)。
この場合は、営業所ごとに、公安委員会への届出(窓口は管轄の警察署)が必要です。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)第三十三条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
(以下略)
また、条例で定められた地域では、深夜にお酒を出す営業そのものが禁止されています(風営法第33条第4項)。
お店の場所によっては深夜に営業できないことがありますので、遅くまで営業したい場合は、物件を決める前に確認してください。
なお、店主や従業員が特定のお客様の隣に座って話し相手をするなどの「接待」をすると、届出ではなく風俗営業の許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になる条件や手続きを詳しく知りたい方は、当事務所の風営法許可サイトの下記の記事をご覧ください。

②試飲を出すときも保健所に確認しておきましょう
ポイント:有料の試飲は店内で飲ませる営業と同じ考え方です
酒屋が販売促進のために試飲を出すこともあります。
1杯ごとに料金をいただく有料の試飲は、店内でお酒を飲ませる営業そのものですので、飲食店営業許可が必要になると考えられます。
無料の試飲であっても、器にお酒を注いで出す場合の扱いは保健所によって異なることがあるため、常設の試飲コーナーを設けるなら事前に確認してください。
売場の中に試飲コーナーを置く場合は、税務署にも配置を相談しておきましょう。
飲食店でお酒を持ち帰り用に売る場合や、売場の分け方をもっと詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

4.まとめ
以上、角打ちを始めるときの免許・許可の考え方について解説いたしました。
店頭でお酒を売るには一般酒類小売業免許、店内でお酒を注いで飲ませるには保健所の飲食店営業許可が必要です。
缶や瓶のまま飲んでもらうだけの形でも、カウンターや椅子を置くなら、許可の要否を保健所に確認しておきましょう。
税務署の免許の審査では、売場と飲むスペースを分けることが求められ、飲食店営業もあわせて行う場合は、接客業者としての扱いやお酒の管理の分け方にも注意が必要です。
深夜0時以降もお酒を出すなら、警察への深夜酒類提供飲食店営業の届出も忘れずに行ってください。
保健所・税務署・警察と窓口が分かれますので、物件の契約や内装工事の前に、それぞれの窓口へ確認しておくことをおすすめします。
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