旅館・ホテル・貸別荘でお酒を売るのに酒類販売業免許は必要?客室での提供と売店・お土産の違い

旅館・ホテル・貸別荘でお酒を売るのに酒類販売業免許は必要?客室での提供と売店・お土産の違い

行政書士が解説

「宿泊されたお客様に、客室でお酒を楽しんでもらいたい」「貸別荘に地元のお酒を用意して、ルームサービスのように販売したい」というご相談をいただくことがあります。
このとき気になるのが、お酒を出したり売ったりするのに、酒類販売業免許が必要かどうかという点です。

館内のレストランや客室で飲んでもらうためのお酒は、飲食店と同じく、原則として免許は不要と考えられます。
一方で、持ち帰り用に売る、売店に並べる、自宅へ発送するといった売り方をすると、免許が必要になります。
この記事では、旅館・ホテル・貸別荘でお酒を扱うときに、免許が要る売り方と要らない売り方の分かれ目を、酒税法と国税庁の資料をもとに解説します。

1.館内・客室で飲んでもらうお酒には、原則として免許は不要

館内で飲んでもらうお酒のイメージ

①酒税法には「自己の営業場において飲用に供する業」の例外がある

お酒を継続して販売するには、販売場ごとに税務署長の酒類販売業免許を受ける必要があります。
ただし、酒税法第9条第1項のただし書きで、酒場や料理店のようにお酒をもっぱら自分の営業場で飲んでもらう商売は、免許が不要とされています。

酒税法第9条(酒類の販売業免許)第1項
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

酒税法(e-GOV法令検索より引用)

ホテルも、この「飲用に供する業」に含まれるものとして扱われています。
国税庁の法令解釈通達では、酒税の税率改正のときに使う用語の定義として、次のように定めています。

附則(平成29年法律第4号関係)用語の意義
(7) 「料飲店等営業者」とは、酒場、料理店、ホテルその他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業としている者をいう。

国税庁法令解釈通達(第53条・附則)より引用

税率改正のための定義ではありますが、ホテルが酒場や料理店と同じ側に置かれていることが分かります。
旅館やホテルが館内のレストランや宴会場でお酒を出すのに酒類販売業免許が要らないのは、この考え方によるものです。

②ルームサービスは館内での提供の延長。客室冷蔵庫と貸別荘は確認が必要

客室にお酒を運ぶルームサービスは、お客様がその客室で飲むことを前提にした提供です。
客室も宿泊施設という営業場の一部ととらえれば、館内のレストランで出すのと同じく「自己の営業場において飲用に供する」ものとして整理できると考えられます。

一方、客室冷蔵庫(ミニバー)に未開栓のお酒を置いておき、飲んだ分を精算する形は、少し慎重に考える必要があります。
後で紹介する国税庁の通達では、無人の営業場に自動販売機を置いて、びん詰やかん詰のお酒を売る場合を「営業場の外で飲まれることを予知した販売」に当たるとしています。
スタッフの目が届かない客室に未開栓のお酒を置き、そのまま持ち出すこともできる形は、これに近いと見られるおそれがあります。

貸別荘で、宿泊客の注文を受けて別荘まで未開栓のお酒を届ける形も、別荘の中で飲むことが前提であれば、ルームサービスの延長として整理できる可能性があります。
ただし、別荘を旅館業の許可や民泊の届出にもとづく宿泊施設として貸しているのか、賃貸借契約で貸しているのかによって、別荘が事業者の営業場といえるかどうかの判断が変わる可能性があります。
賃貸借として貸している場合、別荘はお客様の住まいに近くなり、お酒を届ける行為が「販売」に近づくためです。

酒税法の条文や国税庁の通達・Q&Aには、客室や貸別荘でのお酒の提供の扱いを明記した定めは見当たりません
客室冷蔵庫や貸別荘でお酒を扱う場合は、始める前に所轄の税務署に確認しておくと安心です(確認のポイントは4章にまとめています)。

③判断の軸は「開栓か未開栓か」ではなく「どこで飲まれる前提か」

飲食店の場合、「お酒を開けて出すなら免許は不要、未開栓で売るなら免許が必要」と説明されることがよくあります。
当事務所の記事でも、飲食店については開栓の有無を目安としてご紹介しています。

詳細はこちらから

ただ、宿泊施設では、ルームサービスで瓶のまま客室へ届けるように、開栓の有無だけでは判断しきれない場面があります。
判断のよりどころになるのが、国税庁の法令解釈通達の次の定めです。

7 酒場等で酒類を当該酒場等の営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して販売する場合
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して、酒類をその営業場で消費者に継続して販売(代理又は媒介を含む。)する場合には、酒類の販売業免許が必要であるから留意する。
(注) 無人の営業場に自動販売機を設置し、びん詰、かん詰等の施封した酒類を販売するときは、「その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して酒類をその営業場で消費者に継続して販売する」に該当する。

国税庁法令解釈通達(酒税法第9条第1項関係)より引用

ポイント:「どこで飲まれるか」で判断する

分かれ目は、施設の外で飲まれることを分かったうえで売っているかどうかです。
館内や客室で飲まれる前提なら「飲用に供する」側、持ち帰って家で飲まれる前提なら「販売」側と整理すると分かりやすくなります。

2.売り方次第で免許が必要になる3つのケース

棚に並べて販売されるお酒

宿泊施設であっても、次のような売り方は施設の外で飲まれることが前提になります。
そのため酒類の小売に当たり、酒類販売業免許が必要です。

①お土産・持ち帰り用に売る

「気に入った地酒をお土産に買って帰りたい」という声に応えて、未開栓のお酒を販売するケースです。
家に持ち帰って飲むことが前提なので、館内で出しているお酒と同じ銘柄でも、お土産として売れば小売になります
宿泊客に限らず、日帰りの利用者や近隣の方に持ち帰り用として売る場合も同じです。

国税庁のQ&Aにも、この線引きと同じ考え方が表れています。
旅館が自家製の梅酒を宿泊客に出すことを認める特例について、国税庁のQ&Aは「飲食時に宿泊客等に提供する」場合に限られ、お土産として販売するなどの譲り渡しはできないとしています。
これはお酒を造ることについての特例で、販売業免許の話ではありませんが、館内で飲んでもらうことと持ち帰ってもらうことを分けて扱う点は共通しています。

なお、客室で開けて飲みきれなかったお酒を持ち帰ってもらう程度のことについては、国税庁の資料に明確な定めが見当たりません。
「飲み残しは持ち帰り可」とあらかじめ案内するような運用を考えている場合は、確認しておくと安心です。

②館内に売店・販売コーナーを設ける(自動販売機にも注意)

ロビーや売店にお酒を並べ、誰でも買えるようにする形です。
持ち帰りを前提にした物販になるため、酒類販売業免許が必要です。

館内に自動販売機を置いて未開栓のお酒を売る場合も注意が必要です。
先ほどの通達の(注)は無人の営業場についての定めですが、館内の自動販売機でも、買ったお酒をそのまま施設の外へ持ち出せる形であれば、施設の外で飲まれることを予知した販売と判断されるおそれがあります。
設置を考えている場合は、事前に税務署へ確認してください。

③自宅へ発送する・インターネットで売る

「宿泊中に飲んだお酒を自宅に送ってほしい」という注文を受けたり、施設のホームページでお酒を売ったりする場合も、酒類の小売に当たります。
このうち、フロントなどで宿泊客から直接注文を受けて自宅へ送る形は、国税庁の通達上、店頭で申込みを受ける「店頭小売」に当たり、一般酒類小売業免許の範囲です。
一方、2都道府県以上の広い地域の消費者を対象に、インターネットやカタログで商品や価格を示し、通信手段で注文を受けて売る場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。
通信販売で売れるお酒には制限もあるため、下記の記事もあわせてご覧ください。

詳細はこちらから

①〜③のような売り方を免許を受けずに続けると、酒税法第56条第1項第1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。

酒税法第56条第1項(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

酒税法(e-GOV法令検索より引用・第1号のみ抜粋)

ポイント:施設の外で飲まれる売り方には免許が必要

お土産・売店・発送は、どれもお客様が施設の外で飲むことを前提にした売り方です。
館内での提供と同じ感覚で始めてしまわないよう注意してください。

3.宿泊施設が免許を取ろうとすると壁が多い

免許を取るときの注意点

ここからは、2章のような売り方をするために、宿泊施設が一般酒類小売業免許を取ろうとする場合の話です。
国税庁の「一般酒類小売業免許申請の手引」(令和8年9月改訂)に沿って、主な壁を整理します。

①旅館などの接客業者は原則として免許を受けられない

酒税法第10条第11号は、酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でない場合には、税務署長が免許を与えないことができると定めています(需給調整要件)。

酒税法第10条(製造免許等の要件)第11号
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

酒税法(e-GOV法令検索より引用)

国税庁の通達(第10条第11号関係)と手引では、需給調整要件の1つとして、申請者が「酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者」でないことを求めています。
つまり、旅館を営む事業者は、原則として一般酒類小売業免許を受けられません
ホテルや貸別荘も、お客様にお酒を提供する営業をしていれば、同じ扱いになる可能性があります。
ただし、国税局長が免許を与えても支障がないと認めた場合は、例外として免許を受けることができます。

②免許を受けられても、販売場の区分と責任者の配置が必要

販売場は、ほかの営業と場所や運営の面で明確に分かれていることが求められます。
これはすべての申請者に求められる要件(場所的要件)です。
さらに、手引では、同じ事業者が飲食店と酒販店を兼業する場合について、飲用のお酒と販売用のお酒が混ざらないようにする措置を求めています。
宿泊施設で兼業する場合も、同じように考えておく必要があります。

販売場の区分として求められること

  • すべての申請者:販売場が酒場・料理店などと同一の場所でなく、区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性などの点で、ほかの営業と明確に区分されていること
  • すべての申請者狭い店舗の一部を借りて陳列棚を販売場にするような形は、明確に区分されているとは認められない
  • 兼業する場合:飲食店部分と酒販店部分との場所的な区分に加えて、飲用のお酒と販売用のお酒の仕入・売上・在庫管理を明確に区分し、それを帳簿で確認できるようにすること

※出典:国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」(令和8年9月改訂)7頁・8〜9頁をもとに当事務所で要約

フロントの横に棚を置いてお酒を売るような形は、この区分の要件を満たしにくいと考えられます。
また、宿泊施設では、夜遅くにお酒の注文が入ったり、スタッフが別の棟に出向いて販売場を空けたりすることも少なくありません。
手引では、次のような場合に、酒類販売管理者に代わる責任者を指名して配置するよう求めています。

酒類販売管理者に代わる責任者の配置が必要な場合(主なもの)

  • 夜間(午後11時から翌日午前5時)にお酒を販売する場合
  • 酒類販売管理者が、常態として販売場に長時間(2〜3時間以上)不在になることがある場合
  • 酒類売場の面積が著しく大きい場合や、売場が複数の階・離れた場所に分かれている場合

責任者はできるだけ成年者とし、特に夜間は成年者を配置するよう求められています。

※出典:国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」(令和8年9月改訂)17頁【注意事項】をもとに当事務所で要約

③免許は販売場ごとに必要(別荘なら棟ごと)

酒類販売業免許は、お酒を売る場所(販売場)ごとに受ける必要があります。
本店で免許を受けていても、別の場所で売るのであれば、その場所の所轄税務署長から新たに免許を受けなければなりません。

貸別荘を何棟も運営していて、それぞれでお酒を売ろうとすると、棟ごとに免許の申請・登録免許税3万円・酒類販売管理者の選任が必要になります。
酒類販売管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた人の中から、販売場ごとに選ばなければなりません。
しかも、ほかの販売場で酒類販売管理者に選ばれている人は選べないため、棟の数だけ別の人が必要になります。

詳細はこちらから

④本店の免許で別荘での販売をまかなうのも難しい

「本店で免許を取り、別荘のお客様からの注文に応じて届ける」という形も考えられます。
しかし、国税庁の通達では、販売場以外の特定の場所で、販売契約の締結や、代金の受領とお酒の引渡しを継続的に行う場合は、その場所について免許が必要とされています。
「注文を受けるだけ」と称していても、取引の実態から判断されます。
また、手引でも、免許を受けていない倉庫などで受注行為を行うことはできないとされています。

本店が電話やインターネットで注文を受けて配達する形であれば、本店の免許の範囲で整理できる場合もあります。
しかし、別荘の現地で注文を受け、代金を受け取ってお酒を渡すのであれば、別荘が販売場と判断されるおそれがあります
どこまでが本店での販売といえるかは取引の実態次第なので、この形を考えている場合も事前の確認が欠かせません。

ポイント:まずは「免許が要らない形」を検討する

宿泊施設が免許を取るには、接客業者の制限、販売場の区分、棟ごとの申請と、いくつもの壁があります。
お酒の提供を館内・客室で飲んでもらう形にとどめられないかを、まず検討するのが現実的です。

4.始める前に所轄の税務署へ確認を

税務署への事前確認

ここまで見てきたように、宿泊施設でのお酒の扱いは、どこで・誰に・どんな形で渡すかによって、免許の要否が変わります
客室冷蔵庫や貸別荘のように、明記した定めが見当たらない論点もあります。
判断の軸は「どこで飲まれるか」ですが、税務署に相談するときは、次の点もあわせて伝えると話が早く進みます。

税務署に確認するときに伝えておきたいこと

  • 飲む場所:館内・客室・別荘の中だけで飲むのか、施設の外へ持ち出せるのか
  • 売る相手:宿泊客だけか、宿泊客以外にも売るのか
  • 渡し方:開栓して出すのか、未開栓のまま渡すのか、客室冷蔵庫に置いておくのか
  • 代金の取り方:飲んだ分を別に精算するのか、宿泊料金に含めるのか
  • 注文と精算の場所:どこで注文を受け、どこで代金を受け取るのか
  • 飲み残し:飲みきれなかったお酒の持ち帰りを認めるか
  • 発送・ネット販売:自宅への発送やインターネットでの販売を予定しているか
  • 施設の形態:旅館業の許可や民泊の届出にもとづく宿泊施設か、賃貸借契約で貸しているのか

なお、客室でお酒や料理を提供する際の食品衛生法上の許可や、旅館業法上の手続きについては、施設の所在地を管轄する保健所にご確認ください。

当事務所では、こうした税務署への事前確認のお手伝いから、免許が必要な場合の申請手続きまで対応しています。
「うちの売り方で免許が要るのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

5.まとめ

以上、旅館・ホテル・貸別荘でお酒を売るのに酒類販売業免許は必要か、について解説いたしました。
館内のレストランや客室で飲んでもらうためのお酒は、酒場や料理店と同じく「自己の営業場において飲用に供する」ものとして、原則として免許は不要と考えられます。
一方、お土産・持ち帰り用の販売、売店での販売、発送やネット販売は、施設の外で飲まれる前提の売り方なので、免許が必要です。
客室冷蔵庫に置く未開栓のお酒や、貸別荘へ届けるお酒は、明記した定めがなく、別荘を賃貸借で貸している場合は判断が変わるおそれもあります。
宿泊施設が免許を取るには壁が多くあります。
まずは免許が要らない形で提供できないかを検討し、始める前に所轄の税務署へ確認することをおすすめします。

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