自社ECサイトでお酒を販売したい方へ|通信販売酒類小売業免許の申請ポイント

自社ECサイトでお酒を販売したい方へ|通信販売酒類小売業免許の申請ポイント

行政書士が解説

「ネットショップでお酒を売りたい」「自社のECサイトに酒類の販売ページを追加したい」という相談は、近年当事務所でも増えています。
ただし、自社ECサイトでの酒類販売は、実店舗での販売とは必要な免許の種類も、販売できるお酒の範囲も異なります。
「一般酒類小売業免許さえ取れば何でも通販できる」と誤解したまま出店準備を進めてしまうケースも少なくありません。

この記事では、自社ECサイトでお酒を販売する場合に必要な免許の考え方と、申請前に押さえておきたい実務上の注意点を解説します。

1.自社ECサイトでの酒類販売に必要な免許

①そもそも酒類の販売には免許が必要です

酒類を継続的に販売する場合、実店舗であってもネットショップであっても、酒税法に基づき、販売場ごとに所轄税務署長の酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒税法第9条(酒類の販売業免許)第1項
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。

酒税法(e-GOV法令検索より引用)

問題は「どの区分の免許が必要か」です。自社ECサイトでの通販が、酒税法上の「通信販売」に該当するかどうかで、必要な免許の区分が変わります。

②「通信販売」に当たるかどうかがポイント

酒税法上の「通信販売」は、国税庁の法令解釈通達で次のように定義されています。

「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。

国税庁法令解釈通達(酒税法第9条第1項関係)より引用

ポイント:都道府県内だけの通販なら一般酒類小売業免許で足りる

同じ通達では、自社の店舗がある都道府県内の消費者だけを対象にECサイトで販売する場合や、近隣市町村の消費者に自ら配達する場合は、通信販売ではなく一般酒類小売業免許の範囲内として扱われます。「ネット販売=必ず通信販売酒類小売業免許が必要」というわけではない点に注意してください。

一方、全国発送を前提に自社ECサイトを構えるなら、通信販売酒類小売業免許が必要になります。この免許には、酒税法第11条に基づき、販売できる酒類の範囲について条件が付されます。

酒税法第11条(製造免許等の条件)第1項
税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。

酒税法(e-GOV法令検索より引用)

2.通信販売酒類小売業免許で売れるお酒には制限がある

自社ECサイトの実務で一番誤解が多いのがここです。通信販売酒類小売業免許があれば、どんなお酒でも全国に販売できるわけではありません。
販売できる酒類の範囲は、酒税法第10条第11号の需給調整要件に基づき、国税庁の通達で具体的に定められています。

酒税法第10条(製造免許等の要件)第1項第11号
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

酒税法(e-GOV法令検索より引用)

①国産酒類は「年間3,000kl未満」の製造者の商品に限られる

この需給調整要件の具体的な基準は、国税庁の通達で次のとおり定められています。

国税庁法令解釈通達(酒税法第10条第11号関係)
4 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件
通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が次の場合には免許を付与等する。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である製造者(以下この4において「特定製造者」という。)が製造、販売する酒類
ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
(2) 輸入酒類

国税庁法令解釈通達(酒税法第10条第11号関係)より引用

つまり、国産のお酒は、その製造者の年間課税移出数量が品目ごとにすべて3,000キロリットル未満であることが条件です。
大手ビールメーカーや大手日本酒メーカーの商品はこの基準を超えているため、通信販売酒類小売業免許では扱えません。

②輸入酒類には数量の制限がない

上記の通達のとおり、輸入酒類(海外産のお酒)については、国産酒類のような数量制限がありません。
海外ワインや輸入ウイスキーなどを自社ECサイトで扱いたい場合は、この点が有利に働きます。

自社ECサイトで扱える酒類・扱えない酒類の例

  • 扱える例
    • 地元の酒蔵など、年間課税移出数量が3,000kl未満の国内製造者の酒類
    • 海外から輸入したワイン・ウイスキー・クラフトビールなど
  • 扱えない例
    • 大手ビールメーカー・大手日本酒メーカーなど、年間課税移出数量が3,000kl以上ある製造者の国産酒類

ポイント:品揃えを決める前に「誰が作ったお酒か」を確認する

自社ECサイトの品揃えを考えるときは、仕入れ候補の酒類が、製造者ベースで3,000kl未満の基準を満たすかどうかを先に確認しておくことをおすすめします。
基準を満たすかどうかは、製造者が発行する証明書で確認することになります。

3.自社ECサイトを始める前に確認しておきたい申請のポイント

国産酒類を扱う場合は「年間3,000kl未満」の製造者の証明書が必要

通信販売酒類小売業免許の申請では、通信販売の対象にできる「年間3,000kl未満」の国産酒類を扱う場合は製造者の証明書が必要になります。
取引したい酒蔵やワイナリーが決まっている場合は、免許取得の準備と並行して、証明書の発行を早めに依頼しておくとスムーズです。
下記からダウンロードできます(国税庁HPより引用)

酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等によるものを含む。)のレイアウト図(案)が必要

②-1年齢確認の仕組みをサイトに組み込む

通信販売酒類小売業免許には、購入者が20歳未満でないことを確認できる手段を講じることという条件が付されます。
自社ECサイトを構築する段階から、次のような対応を組み込んでおく必要があります。

年齢確認で求められる対応の例

  • 注文画面で生年月日の入力を必須にし、20歳未満は購入手続きに進めないようにする
  • 商品の梱包・納品書に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する
  • 配達時に対面で年齢確認ができない場合の代替手段(表示・注意喚起等)を用意する

②−2 表示ルールなど酒類販売業免許以外の手続きにも注意

自社ECサイトでの通信販売には、酒類販売業免許以外にも、特定商取引法に基づく表示義務など、押さえておくべきルールがあります。
詳しくは国税庁のHPに記載の通信販売種類小売業免許申請の手引きに記載があります。下記から確認しましょう

4.まとめ

以上、自社ECサイトでの酒類販売実務について解説いたしました。

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