酒類販売の経営経験がない!酒類販売管理研修を受ければ解決かも?

酒類販売の経営経験がない!
酒類販売管理研修を受ければ解決かも?

行政書士が解説

1.酒類販売の経営経験がない場合は

①前提の話:経営基礎要件とは?

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

そのうち経営基礎要件というものがあります。

ポイント:経営基礎要件とは?

3 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

一般酒類小売業免許申請の手引より引用

経営基礎要件では、免許の申請者が経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが、要件として求められています。
今回は省略しますが、他にも満たす必要のある経営基礎要件はいくつか存在します。
具体的に経営基礎要件に関して知りたい方は別ページで解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
②酒類販売の経営経験とは?
ポイント:今回は酒類販売業の経営経験について深掘り解説


本記事で詳しく解説するのは経営基礎要件のうち、酒類販売業の経営経験に関する内容です。

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。

一般酒類小売業免許申請の手引より引用

上記の条文を簡潔にまとめると下記のいずれかの条件を満たす必要があるということです。

必要な経験まとめ

  • 酒類の製造・販売業務に3年以上従事したことがある
  • 味噌・醤油など発酵食品や調味料などの販売業を3年以上営んでいる
  • 他業種で経営経験があり、さらに「酒類販売管理研修」を受講している
③【結論】経営経験がない場合でも酒類販売管理研修を受講すればOKな場合がある
ポイント:酒類販売管理研修を受講すればOK?

なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。

一般酒類小売業免許申請の手引より引用

もし業務経験がない場合には、「酒類販売管理研修」の受講などで酒類販売の知識や能力を評価されることもあります。
要するに、酒類販売業免許は「酒類販売管理研修」を受講することによって、経営基礎要件を満たすことができる場合があるということです。

ただし、いくつか注意点があります。

ポイント:【注意点①】酒類販売業免許の種類によって必要経験年数は様々

上記は一般酒類販売業免許のことを記載していますが、業務経験の必要年数は取得する免許の種類によって違います。

ビール卸売業・全酒類卸売業免許は最も経験要件が厳しく、下記のような条件が設定されています。
ビール卸売業免許や全酒類卸売業免許は、酒類業界に精通した人が取得できる免許と考えておくとよいでしょう。

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に係る申請等の場合】
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き 10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
3 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が 10年とあるのを3年と読み替えます。

酒類卸売免許申請の手引より引用

上記の条文を簡潔にまとめると下記のいずれかの条件を満たす必要があるということです。

ビール卸売業・全酒類卸売業免許
  • 酒類製造・販売業に10年以上従事(沖縄県内の販売場は3年以上)
  • 上記を5年以上経営している(沖縄県内は3年以上)
  • 調味料などの卸売業を10年以上継続して経営している
  • 酒類関連団体で長期間勤務した実績がある

その他にもビール卸売業、全酒類卸売業免許の場合は他にも厳しい要件をクリアしないといけませんので注意しましょう。
詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

ポイント:【注意点②】役職が取締役以上が研修を受けることで経営経験を満たせる

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

一般酒類小売業免許申請の手引より引用

条文には申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者でと記載があるため

研修を受けることで経営経験を満たせるのは?
  • 個人で申請
    • 申請者本人
  • 法人で申請
    • 法人の役員(取締役)

販売場には酒類販売管理者を選任する必要がありますが、酒類販売管理者が経営に関わっていない役職である場合は、経営経験の要件を満たすことができません。

つまり、経営に携わる人間が酒類販売の経験がない場合には、酒類販売管理研修を受ける必要があるということです。
逆にいうと、経営に携わる人間が酒類販売管理研修を受講することで、酒類の経営経験があるとみなされるということです。

ポイント:酒類販売管理研修については過去の記事で解説

酒類販売管理研修については過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

2.まとめ

以上、酒類販売の経営経験がない!酒類販売管理者研修を受ければ解決かも?を解説いたしました。

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