条件緩和手続きとは

条件緩和手続きとは

行政書士が解説

1.酒類販売業免許における「条件緩和手続き」とは?

ポイント:免許自体の取り直し不要な条件緩和手続き

酒類販売業免許には、それぞれの免許ごとに「取り扱える酒類の種類」や「販売の方法(小売・卸売・輸出など)」が限定されています。

たとえば、現在お持ちの免許ではウイスキーのみの販売が許可されているが、新たにワインも扱いたいといったケースでは、免許自体の取り直しは不要でも、「条件の見直し」が必要になります。これが「条件緩和手続き」です。

ポイント:条件緩和が必要な主なケース
  • 現在取り扱っていない種類の酒類を新たに販売したい場合
    • 例)ウイスキーのみ取り扱っていたが、新たにブランデーやリキュールも扱いたい
  • これまで行っていなかった販売方法を新たに開始する場合
    • 例)一般酒類小売業免許を所有しているが、通信販売小売業免許を取得したい

など

2.手続きについての概要

①条件緩和手続きの流れ

条件緩和手続きは、税務署に対して「免許条件の変更申請」を行うことで進めます。流れは以下の通りです。

  1. 事前相談
    • まずは所轄の税務署へ相談し、必要書類や条件を確認します。
  2. 取引承諾書などの提出書類の準備
    • 新たに取り扱いたい酒類の「取引承諾書」や、「仕入先・販売先の明細」などを揃えます。
  3. 申請書の提出
    • 所定の様式に従い、「酒類販売業免許条件緩和申請書」を提出します。
  4. 審査・許可
    • 税務署にて審査が行われ、問題がなければ条件が変更されます。
②条件緩和手続きに必要な書類
書類名内容
条件緩和申請書免許条件を緩和したい旨を申請するための正式な書類。販売方法や販売先などの変更内容を明記します。
販売実績・計画の概要書条件緩和後の具体的な販売計画、取扱予定の酒類、取引先などを記載。緩和の必要性を説明するために重要です。
取引承諾書新たに取り扱いたい酒類に関して、仕入先・販売先双方からの承諾を得ていることを示す書類。品目ごとに必要です。
事業計画書(または販売方法の説明資料)新たに行う販売形態に関する具体的な事業内容、営業方法、販売ルートなどの説明。
現在の免許の写し既に持っている酒類販売業免許の内容がわかる書類。条件緩和の前提として必要です。
その他、所轄税務署長が求める書類具体的な内容や状況に応じて、追加書類の提出を求められる場合があります。
ポイント:上記の必要書類は一例のため確認が必要

上記の必要書類は一例で、記載しています。
管轄の税務署や、緩和する条件によっては必要書類が変わる可能性がありますので、事前に確認するようにしましょう。

ポイント:条件緩和申出書の書式
国税庁HPより
ポイント:取引承諾書が必要

条件の緩和をするためには、その際に追加で取り扱いたい酒類についての取引承諾書を提出する必要があります。

取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。

  • 仕入先
    • 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
  • 卸売先
    • 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。

酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。

3.まとめ

以上、免許取得後の主な変更手続きについて解説いたしました。

お酒を販売しようと考えている
そこのあなた!
酒類販売業免許を

ご自身で申請しようとしていませんか?
専門的な知識がないと
何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
後から後悔しないためにも

書類の作成

許可の申請

法律確認

【酒類販売業許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい
LINEからもお問合せできます