酒類販売業免許って個人でも法人でも取得できる?

酒類販売業免許って個人でも法人でも取得できる?
行政書士が解説
1.結論:個人でも法人でも取得はできる!

酒類販売業免許は、個人事業主としても、法人としても取得が可能です。
たとえば、これから開業する個人の方も、新しく設立した法人であっても、条件を満たしていれば免許の取得に支障はありません。
免許の取得に関しては、個人・法人のいずれか一方が特に有利ということはなく、どちらを選んでも基本的な審査基準や手続きの流れは同じです。
①取得にかかる費用は?

ポイント:登録免許税にかかる費用は?
免許取得の際にかかる登録免許税は、事業の形態に関係なく一律です。
酒類販売業免許取得に必要な登録免許税
- 酒類小売業免許:3万円
- 酒類卸売業免許:9万円
ポイント:小売・卸売を両方取得する場合の費用は?
もし、小売と卸売の両方の免許を同時に取得した場合でも、登録免許税は最大90,000円までとされています。
また、後から追加で申請する「条件緩和」も可能です。
ポイント:行政書士に依頼してかかる費用は?
免許取得を行政書士に依頼する場合、代行報酬も個人と法人で大きな差はなく、同じ金額で設定している事務所が大多数です。
依頼者の事業形態よりも、申請の難易度や内容に応じて料金が変わるケースがほとんどです。
②審査対象は?
酒類販売業免許の申請にあたっては、個人申請と法人申請とで、審査される対象範囲に違いがあります。
審査対象
- 個人申請の場合
- 申請者本人
- 法人で申請する場合
- 法人そのものに加えて、すべての役員が要件をクリアしている必要があります。
③必要な書類とは
ポイント:法人の方が用意する書類は多い
法人で必要になる書類
項目 | 備考 | 取得場所 |
---|---|---|
履歴事項全部証明書(法人登記簿) | 申請者が法人の場合 | 法務局 |
定款 | 申請者が法人の場合。原本証明が必要 | 事業者保管、公証役場、法人設立時に依頼した専門家(行政書士・司法書士) |
3事業年度の財務諸表 | 申請者が法人の場合※(3期ない場合は到来分) | 事業者保管、税理士など |
個人で必要になる書類
項目 | 備考 | 取得場所 |
---|---|---|
最近3年間の収支計算書など | 申請者が個人の場合 | 事業者保管、税理士など |
また、法人で申請する場合は役員全員分の書類が必要になるため、その分手間にはなるでしょう。
ポイント:法人の場合、さらに役員分必要な書類がある
役員全員分必要な書類
項目 | 備考 | 取得場所 |
---|---|---|
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 免許要件についての誓約書 全ての酒類販売業免許申請で必要。 | 国税庁HP |
申請者の履歴書 | 法人の場合は監査役も含め役員全員分 | 市販、自作でも可 |
上記のように申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売事業を適正に経営できるだけの知識や能力、経験などが必要となるため、上記の書類が必要となります。
3.まとめ
以上、酒類販売業免許って個人でも法人でも取得できる?を解説いたしました。
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