販売場が賃貸物件の場合には注意!

販売場が賃貸物件の場合には注意!

行政書士が解説

1.場所的要件を満たす必要がある

①場所的要件とは

2 酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

場所的要件とは、酒類販売を始める営業所の要件のことを指しています。
上記は酒税法を抜粋したものですが、具体的にいうと下記のとおりです。

場所的要件の具体例
  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

場所的要件を詳しく知りたい方は下記のページからご覧いただけます。

詳細はこちらから
②使用権限の証明が必要
ポイント:販売場を利用する権限があるのかの証明が必要

酒類販売業免許の審査においては、申請者が販売場(申請地)を適法に使用できるかどうかが重視されます。つまり、その場所を正式に利用できる状況にあり、お酒の販売に使ってよいという法的根拠が必要なのです。

Ⅳ 申 請 書 類 一 覧 表
添付書類6 契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物 が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に 係る証明書等の写しを提出してください。

一般種類小売業免許申請の手引より引用

一般種類小売業免許申請の手引の書類一覧表にも記載があります。

①賃貸借契約書が必要になるケースとは

次のような賃貸物件を販売場として使う場合、賃貸借契約書の提出が求められます。

賃貸借契約書が必要になるケース

  • 店舗として借りたテナント
  • 賃貸オフィス(事務所)
  • アパートやマンションの一室
  • 倉庫などを利用する場合
ポイント:賃貸借の場合には賃貸借契約書の写しが必要

賃貸物件で申請を行う場合には、賃貸借契約書の写し(コピー)を申請書類に添付する必要があります。これは、申請者がその場所を使用する正当な権利を持っていることを証明するためのものです。

一方で、申請者自身の持ち物件である場合は、賃貸借契約書は不要です。
ただし、自己所有のマンションで申請する際には、管理組合等からの「使用承諾書」などが必要になることがありますので、事前に確認しておくことが大切です。

賃貸借の物件を販売場にする際にはいくつか注意点がありますので、次項から解説していきます。

2.賃貸借の物件を販売場にする場合の注意点

①契約書の「使用目的」に要注意

賃貸借契約書の中には、「使用目的」や「使用用途」に関する記載がある場合があります。
ここが酒類販売業免許の審査で問題になることもあるため、必ず確認しましょう。

ポイント:使用目的が「事業用」であるかを確認

使用目的に事業用とあれば一安心です。
注意が必要な使用目的の例は下記のとおりです。

注意が必要な使用目的や用途の例
  • 「居住専用」
    • アパートやマンションで多く見られる記載です。
      この場合、販売用途での使用は原則不可。
  • 「〇〇業専用」
    • 店舗や事務所物件でも、特定業種しか使えない旨が明記されている場合があります。
ポイント:使用承諾書を提出することで解決する場合もある

このように、契約書上の制限がある場合には、別途「使用承諾書」(お酒の販売目的で使用することを貸主が認めた書面)の提出をすることで場所的要件をクリアできる場合があります。

②自己物件でも分譲マンションなどの場合には注意
ポイント:分譲マンションの場合には管理組合からの承諾が必要

一方で、申請者自身の持ち物件である場合は、賃貸借契約書は不要です。
ただし、自己所有のマンションで申請する際には、管理組合等からの「使用承諾書」などが必要になることがありますので、事前に確認しておくことが大切です。

ポイント:居住スペースと事業用スペースを分けるように

酒類販売業免許の審査では、先述の通り

場所的要件の具体例
  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

上記のような内容を審査されます。

そのため、申請予定の物件内が自宅などで、生活スペースと事業スペースが混在している場合には、営業の独立性が認められず、免許の取得が難しくなる可能性があります。

そのため、自宅を申請場所としたい場合は、明確に占有区画を分けるようにしましょう

「独立した営業」と認められるかどうかは、見た目や書類だけではなく、実態を含めた総合判断になりますので、申請前にしっかりと環境を整えておくことが大切です。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許の販売場を賃貸物件にする場合の注意点を解説いたしました。

お酒を販売しようと考えている
そこのあなた!
酒類販売業免許を

ご自身で申請しようとしていませんか?
専門的な知識がないと
何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
後から後悔しないためにも

書類の作成

許可の申請

法律確認

【酒類販売業許可専門】
みまもり行政書士事務所

にお任せください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい
LINEからもお問合せできます