店頭販売酒類卸売業免許とは

輸出入酒類卸売業免許とは
Contents
1.店頭販売酒類卸売業免許とは
① 店頭販売酒類卸売業免許の概要

酒類を販売する際には、酒税法に基づき、各販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
ポイント:会員登録した酒類販売業者のみに販売できる
この免許で卸売できる販売先は、住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限りますので、会員登録していない酒類販売業者に対して卸売することはできません。
ポイント:店頭において酒類を直接引き渡す必要がある
また、卸売できる販売方法は、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を自己の会員が直接持ち帰る方法による卸売に限りますので、販売した酒類を配達することはできません。
つまり、商品を配達したり、商品を郵送して引き渡すことができません。
ポイント:店舗として使用できる営業所が必要
店頭販売酒類卸売業免許を申請する場合、来店客への対面販売が必要となるため、「事務所」でなく「店舗」として認められる場所が必要です。
具体的には、来店客に直接引き渡すためのお酒の在庫を保管できるスペースがあり、その場所が酒類の販売場として認められていることが条件です。この条件を満たす場所であれば、小さな店舗やオフィス、倉庫であっても申請可能です。
②取り扱えるお酒の品目
ポイント:すべての品目の種類が販売可能
後述しますが、これまでは、焼酎、ビール、ウイスキー、果実酒など、全ての酒類を小売業者や卸売業者に販売するには「全酒類卸売業免許」が必要でした。
この免許は、経営基礎要件のハードルが非常に高く、審査順位が抽選となることもあり、取得が非常に困難とされていました。
しかし、店頭販売酒類卸売業免許の新設により、全酒類卸売業免許がなくても全ての酒類を取り扱うことが可能となりました。
③その他の特徴

ポイント:すべての品目の種類が販売可能
後述しますが、これまでは、焼酎、ビール、ウイスキー、果実酒など、全ての酒類を小売業者や卸売業者に販売するには「全酒類卸売業免許」が必要でした。
この免許は、経営基礎要件のハードルが非常に高く、審査順位が抽選となることもあり、取得が非常に困難とされていました。
しかし、店頭販売酒類卸売業免許の新設により、全酒類卸売業免許がなくても全ての酒類を取り扱うことが可能となりました。
ポイント:全酒類卸売業免許との違い
「全酒類卸売業免許」が取得できない場合に、「店頭販売酒類卸売業免許」の取得を検討する場合が非常に多いです。その差は一体なんでしょうか?
店頭販売酒類卸売業免許と全酒類卸売業免許との違い
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 全ての酒類を卸売することができる
- ①店舗型②会員制③店頭での引渡しが条件
- 全酒類卸売業免許
- 全ての酒類を卸売することができる
- 取得難易度が高い(酒類業界の10年の経験年数が必要や免許可能件数が設定されている)※後述
双方とも全ての酒類を卸売することが共通してできます。
大きな違いは取得難易度です。
ポイント:全酒類卸売業免許の方が取得ハードルが高い
全酒類卸売業免許の取得難易度が高い理由は以下の通りです。
全酒類卸売業免許の取得難易度の高い理由
- 免許可能件数が限られている:
- 各都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されており、ほとんどの県が1件、多くても3~6件しかありません。
- 抽選制度
- 毎年9月に抽選申し込みが行われ、希望者が多い場合は抽選で審査順位が決定されます。
- 厳しい申請条件
- 10年以上の酒類業界の従事経験(経営経験の場合は5年以上)が必要であり、さらに年間の予定卸売数量が100kl(10万リットル)以上であることが求められます。
- 申請期間が限られている:
- 抽選の申し込みは毎年9月1日から30日までの1か月間だけで、期間が限られています。
- 販売場の所在地による制約:
- 申請者は販売場の所在地が特定の都道府県にあることが条件で、枠が空いている場合にのみ申請が可能です。
2.免許取得要件

①他の販売業と同様の許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
輸出入酒類卸売業免許は誰でも始められるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。
これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください
許可要件の詳細は下記から
ポイント:登録免許税の納付が必要
酒類販売業免許の取得にあたっては、免許通知書の交付時に登録免許税を納付する必要があります。
輸出入酒類卸売業免許の取得の場合、1件あたり90,000円の登録免許税がかかります。
②会員名簿や利用規約の提出が必要

酒類の販売相手となる予定の酒類業者のリストを会員名簿として提出します。
また、利用規約も作成し、提出すると良いでしょう。
会員の入会手続きや販売の流れ、入会後のルールなどを記載した利用規約の雛形が求められることがあります。決まった様式はありませんので、自分で作成したもので問題ありません。
会員名簿や利用規約に記載する項目は下記を参考にすると良いでしょう。
会員名簿の記載項目
- 住所
- 名称または氏名
- 酒類販売業者であることを確認した旨
利用規約の記載項目
- 会員登録が必要であること
- 酒類販売業者のみが登録可能であること
- 会員登録時に、酒類販売業免許通知書などで確認
- 購入の際には直接来店が必要であること
- 購入したお酒は購入者自身で持ち帰ること
など
③店舗として使用できる場所が必要

ポイント:配達はNG
酒類を販売する際には、顧客に店舗まで来てもらい、その場で商品を直接引き渡すことが求められます。
商品を後日発送したり、配達して届けることは認められておらず、すべて対面での販売・受け渡しが前提となります。
そのため、来店型の販売方法を採用する必要があり、販売を行う営業所が「店舗として使用できる場所」であることが重要です。
賃貸物件であれば、賃貸借契約書の「使用目的」に注目し、事務所利用や住居専用などに限定されていないか確認しておく必要があります。もし制限がある場合には、貸主から店舗利用についての承諾を得て、使用承諾書などの証明書類を準備する必要があります。
営業所の広さについては、明確な面積基準はありませんが、来店した顧客に酒類を手渡すスペースがあり、商品を保管できる場所が確保されていれば、小規模なオフィスや倉庫であっても申請は可能です。
重要なのは、現実に店舗として機能する場所であるかどうかです。
3.まとめ
以上、店頭販売酒類卸売業免許について解説しました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい