酒類販売業免許申請に必要な書類

酒類販売業免許申請に必要な書類
Contents
1.酒類販売業免許を取得するにあたって

①どの種類の免許を取得したいか把握する
酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
ポイント:取得する免許の種類によって必要書類は変わる
この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
これら免許を取得するにあたって、用意する書類が異なってきます。
取得する免許の種類によって許可要件が変わってくるからです。

ポイント:個人や法人・小売業か卸売業によって申請書類が変わる
酒類販売業免許は申請書類に関しては、どの免許、どの種別で申請するにしても同じ様式を使いますが、添付書類の関しては、個人や法人、免許の種別によって変わってきます。
その点を注意しつつ、必要な書類を収集するようにしましょう。
ポイント:許可要件は確認していますか?
酒類販売業免許は誰でも取得できる免許ではありません。
そもそも許可要件をクリアできていなければ、申請書すら受け取ってもらえません。
まずは許可要件の確認から始めましょう。
許可要件の詳細は下記から
②申請先はどこ?

ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要
酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。
すべての税務署で酒類免許の受付をしているわけではなく、「酒類販売管理担当のある税務署」に申請する必要があります。申請者の営業所所在地によって、管轄の税務署が決まります。
申請先については下記のページで詳しくまとめています。
福岡県内であれば、各区地域ごとの申請先もまとめていますので、併せてご確認ください

2.酒類販売業免許必要書類

申請に必要な書類は許可要件を満たしているかどうかを確認するための資料です。
酒類販売業の免許取得要件
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
上記の許可要件をクリアしているかどうかを申請書や添付書類で確認していきます。
①申請書類

ポイント:「小売業」「卸売業」同時に申請する場合に一つの申請書にまとめて記載が可能
酒類販売業免許は申請書類に関しては、どの免許、どの種別で申請するにしても同じ様式を使います。
そのため、「小売業」「卸売業」同時に申請する場合には申請書類は重複するので、1枚の申請書にまとめて記載することが可能です。
申請書類 | 内容 |
---|---|
① 酒類販売業免許申請書 | 販売所の住所・販売店の名称、申請する種類、酒類の品目・販売方法等 |
② 販売業免許申請書次葉1 | 販売場の敷地の状況を図面で確認 |
③ 販売業免許申請書次葉2 | 建物等の配置図を図面で確認 |
④ 販売業免許申請書次葉3 | 事業の概要(販売設備状況書) |
⑤ 販売業免許申請書次葉4 | 収支見込み(兼事業の概要付表) |
⑥ 販売業免許申請書次葉5 | 所要資金の額及び調達方法 |
⑦ 販売業免許申請書次葉6 | 酒類の販売管理の方法に関する取組計画 |
申請様式は下記ページから取得可能
②添付書類

添付書類は事業主が個人か法人かによって変わってきます。
項目 | 備考 | 取得場所 |
---|---|---|
酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 免許要件についての誓約書 全ての酒類販売業免許申請で必要。 | 国税庁HP |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 (通信販売酒類小売業免許申請用) | 通信販売酒類小売業免許申請の場合はさらに追加で必要 | 国税庁HP |
申請者の履歴書 | 法人の場合は監査役も含め役員全員分 | 市販、自作でも可 |
履歴事項全部証明書(法人登記簿) | 申請者が法人の場合 | 法務局 |
定款 | 申請者が法人の場合。原本証明が必要 | 事業者保管、公証役場、法人設立時に依頼した専門家(行政書士・司法書士) |
地方税の納税証明書 | (1)都道府県及び(2)市区町村が発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、 (イ)未納の税額がない旨 (ロ)2年以内に滞納処分を受けたことがない旨を証明した書類 | 都道府県の納税証明書 →県税事務所 市区町村の納税証明書 →事業者住所管轄の市区町村役場 |
契約書等の写し | 賃貸契約書・請負契約書・農地転用許可証明書など | 事業者保管、管理会社など |
土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書) | 営業所の所有者や権利などを確認 | 法務局 |
3事業年度の財務諸表 | 申請者が法人の場合※(3期ない場合は到来分) | 事業者保管、税理士など |
最近3年間の収支計算書など | 申請者が個人の場合 | 事業者保管、税理士など |
酒類販売業免許申請書チェック表 | 必要書類のチェックシート | 国税庁HP |
その他参考となるべき書類 | 免許の種別ごとに必要な書類 | 後述 |
③その他参考となるべき書類

その他参考になるべき書類を免許種別ごとに掲載します。
③−1小売業免許を取得する場合に必要な追加書類
小売業免許の場合に必要な追加書類
- 酒類販売管理者研修の受講票
- 小売業免許の場合には3年以内に研修を受けた酒類販売管理者の配置が必要です。
- 酒類販売管理者研修申込書で申請し、後から受講票と差し替えてもOK
ポイント:酒類販売管理者を選任するために必要
酒類販売管理者とは、酒類小売業者がその店舗ごとに必ず選任しなければならない販売場の責任者のことです。立場上、店長が酒類販売管理者を担うことも多いです。
選任される酒類販売管理者は、過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講している必要があります。また、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
つまり、酒類の販売業務を始めるためには、3年以内に「酒類販売管理研修」を受講させた販売管理者を選任する必要があるのです。
③−2通信販売業酒類小売業免許の場合に必要な追加書類
通信販売酒類小売業免許の申請には、通信販売の方法がわかる資料を添付する必要があります。
通信販売業酒類小売業免許の場合に必要な追加書類
- 特定商取引法、未成年者飲酒禁止法を遵守した内容がわかる注文画面、購入者情報、受付メール、納品書等の写し
- 通信販売で使用するカタログ等の表示を明示したもの
- 販売予定の酒類に関する説明書
- 通信販売予定の酒類の製造者が発行する証明書
ポイント:酒税法以外の法律を遵守しているかチェックされる
通信販売を行うことによる、酒税法以外の法律が絡んできます。
カタログやインターネット上の販売サイトがそれらの法律を遵守した内容になっているかの確認が必要です。
③−3酒類販売卸売業免許の場合に必要な追加書類
卸売業免許の場合に必要な追加書類
- 取引承諾書
- 仕入先・卸売先双方から取得する必要がある
- 卸売業免許の種類によっては複数社から取得が必要
ポイント:お酒を仕入先や販売先にアテがあるのかを確認される
酒類販売卸売業の申請時には、実際に免許を取得した場合に、仕入れ先があるのか、販売先があるのかを証明する必要があります。
酒類販売業免許の申請においては、実際に酒類を「販売」することが前提となっており、名目だけで実態のない申請や、事実上の自己消費を目的とした申請は認められません。
たとえば、飲食店が酒類販売業免許を取得したうえで、そのお酒を店舗内で調理や提供のためだけに使用しているようなケースでは、販売行為とは見なされず、「自己使用」と判断される可能性があります。
酒類の流通が一部の事業者に偏ることを防ぐためにも、こうした形式的な申請は排除されており、申請時には「継続的かつ実態のある販売活動」を行うことが要件として問われます。
ポイント:仕入れ先と卸売先の両方の取引承諾書が必要
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。
- 仕入先
- 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
- 卸売先
- 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。
3.まとめ
以上、酒類販売業免許に必要な申請書類や添付書類について解説いたしました。
専門的な知識がないと

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