酒類販売業免許の概要

酒類販売業免許の概要

行政書士が解説

1.酒類販売業免許とは

①お酒を販売するなら酒類販売業免許が必要

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

ポイント:飲食店は酒類販売の免許は必要?

結論から言うと飲食店は酒類販売免許は必要ありません。
飲食店の営業は食品衛生法に基づいて行われるため、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

酒類販売免許が必要なケースはどのように考えれば良いかというと、
「お酒の容器を開栓してから提供するか、開栓せずにそのまま販売するか」の違いがあります。

未開栓のボトルや樽をそのまま販売する場合は、「酒税法上の酒類の小売業」として扱われるため、「酒類販売業免許」が必要です。

②酒類販売業免許の種類

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

この免許は、酒類の継続的な販売が許可されるもので、「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

酒類販売業免許の種類について詳しく知りたい方は下記からご覧ください

③誰でも始められるわけではない
ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

酒類販売業免許の許可要件の詳細に関しては過去の記事で解説しています。
下記からご覧ください。

2.まとめ

以上、酒類販売業免許の概要について解説いたしました。

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