酒類販売場を移転する場合には

酒類販売場を移転する場合には

行政書士が解説

1.酒類販売場を移転する場合には

①移転する場合に手続きが必要なのか?
ポイント:移転手続きが必要です

酒類販売業免許を取得したあと、店舗の移転や事務所の引っ越しなどの事情で、販売場を別の場所に移すケースがあります。

このとき、免許を持っているからといって、何の手続きもせずに新しい場所でお酒を販売してよいわけではありません。
結論としては、所轄税務署の許可を得なければ、移転先で酒類を販売することはできません。

②必要となる手続きは「酒類販売業免許移転申請」
ポイント:酒類販売業免許は販売場ごとに必要

よくある誤解として、「一度免許を取得すれば、どこでもお酒を売ってよい」と思われがちですが、これは間違いです。
酒類販売業免許は「場所」に紐づく免許です。
つまり、複数、販売場がある場合にもその場所ごとに免許が必要となります。

そのため、移転の際には税務署に申告し、再度審査を受ける必要があります。
販売場を移転してお酒を販売したい場合には、「酒類販売業免許移転申請」という手続きが必要です。

2.酒類販売業免許移転申請の概要は

①申請先は?
ポイント:元々免許を取得した税務署宛に申請

元々免許を取得した販売場の所在地を管轄する税務署に申請を行い、審査を経て正式に許可が下りてはじめて、移転先での販売が可能になります。
つまり、新しい移転先の住所管轄の税務署ではないので注意しましょう。

最終的な結果を出すのは、移転先の販売場所在地を管轄する税務署となります。

  • 申請先の税務署
    • 移転前の販売場の住所を管轄する税務署
  • 免許を出す税務署
    • 移転後の販売場の住所を管轄する税務署
②審査期間は?

酒類販売業免許の移転申請にかかる審査期間は、通常の免許申請と同様におおむね2ヵ月程度とされています。

ただし、移転申請の場合は審査対象が「販売場」に関する事項に限られるため、実際にはそれよりも早く処理されることが多いです。
特に、移転先の管轄税務署が変わらない場合には、早く審査が完了するケースが多いです。

③申請提出書類は?
申請書類内容
① 酒類販売場移転許可申請書移転前・移転後の住所・酒類販売管理者など記入
② 販売業免許申請書次葉1販売場の敷地の状況を図面で確認
③ 販売業免許申請書次葉2建物等の配置図を図面で確認
④ 販売業免許申請書次葉3事業の概要(販売設備状況書)店舗等の広さ、什器備品等について確認
添付書類記載事項・確認事項
契約書等の写し・土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し
・建物が未建築の場合は請負契約書等の写し
・農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写し
・その他、自己所有でない場合は確実に使用できることを示す書類
土地及び建物の登記事項証明書・全部事項証明書を添付しているか
・販売場の建物が複数の土地にまたがる場合は、すべての地番にかかる土地の登記事項証明書を添付しているか
免許申請書チェック表・確認欄に○印を付けて確認しているか
・省略した書類には斜線を引いているか
ポイント:移転先を利用できる証明が必要

酒類販売場を移転する場合にはその販売場が法的にも利用できるか証明が必要です。賃貸の場合には賃貸借契約書、建物が未建築の場合には請負契約書などです。

3.まとめ

以上、酒類販売場を移転する場合の対応について解説いたしました。

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