国産ウイスキーをメルカリやヤフオクで販売したい!注意点とは?

国産ウイスキーをメルカリやヤフオクで販売したい!注意点とは?

行政書士が解説

1.国産ウイスキーを自分で販売したい!

①国産ウイスキーが高騰中!

近年、サントリー「山崎」や「白州」、ニッカの「竹鶴」など、国産ウイスキーの品質が国内外で高く評価され、プレミア価格がつくほど需要が急増しています。

市場では「手に入らないウイスキー」として注目を集めており、事業拡大する中で自分で販売したいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ポイント:自身でお酒を販売する場合には注意点が!

今では、ネットで簡単にボタンを押すだけで購入ができるネットショッピング。
楽天やアマゾンでのネット販売が主流になり、非常に便利な世の中になりました。
また、購入するだけでなく、自身が商品を販売する側になることも容易になりました。

その中でも、フリマサイトとして人気の高いサイトであるメルカリ
オークションサイトとしてはヤフオクなどが一番身近ではありますが、こういったサイトで、自身で国産ウイスキーを販売する場合には注意点があります。

②お酒の販売には免許が必要です!
ポイント:お酒の販売は酒類販売業免許が必要。不用品の販売なら免許不要

仕入れたお酒を販売する場合には「酒類販売業免許」が必要です。
ただし、自宅にあるなどの不用品のお酒を販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。

お酒を仕入れて販売するなど継続的に事業を行う場合には、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

ポイント:お酒の買取は免許不要

酒税法では「販売業免許」についての規定はありますが、「購入するための免許」という規定はありません。つまり、酒類を購入する場合には特別な免許を取得する必要はありません。

これは、一般の消費者が自分で飲むためや贈答用としてお酒を購入する際に、免許が必要ないのと同じ考え方です。

ポイント:国産ウイスキーをメルカリやヤフオクで販売したい場合には

国産ウイスキーをメルカリやヤフオクなどのECサイトで継続して販売したい場合には、酒類販売業免許を取得する必要があります。

「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。
また、店頭で販売するのか、インターネットで販売するのかなどの販売方法やお酒の種類によって、取得しないといけない免許が変わってきます。

酒類販売業免許の中には「通信販売酒類小売業業免許」というインターネット上のECサイトで酒類を販売できるものもありますが、実は国産ウイスキーは販売することができません!

ではどのような種類の免許を取得すれば

国産ウイスキーのインターネット販売

ができるようになるのでしょうか?

2.国産ウイスキーをインターネット上で販売する方法

通信販売酒類小売業業免許では国産ウイスキーを販売できない
ポイント:通信販売種類小売業免許を取っても
国産ウイスキーは販売できない!

2都道府県以上の消費者に対してインターネットを通じてお酒を販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

ただし、先述の通り、この免許では原則として、国産酒の販売はできません

通信販売種類小売業免許を取得したとしても販売できるお酒は下記のみです。

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒
  • 輸入酒類
    • 海外で製造されたお酒
  • 課税移出数量が3,000kℓ未満の酒類製造者のお酒
    • 地方の特産品を原料としたお酒など(国産も可能)

つまり、海外で製造されたウイスキーを販売することは可能ですが、国産ウイスキーは販売できません。この点には注意が必要です。

ただし、インターネットで国産ウイスキーを販売できる方法は他にあります。

②一般酒類小売業免許を取得する
ポイント:店頭で全てのお酒を販売することができる

「一般酒類小売業免許」は店舗販売でお酒の販売を行う際に必要な免許です。
この免許を持っていれば、国産ウイスキーに限らず、全ての種類のお酒を店頭で販売することが可能です。
日本酒、ビール、ワイン、海外産のお酒でも、なんでもOKです。

店頭で販売するわけではないので、この免許だと意味ない!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

一般酒類小売業免許を取得すれば、条件付きではありますが、インターネット上で国産ウイスキーを販売することが可能になるのです。具体的に見ていきましょう。

②−1 1都道府県のみでインターネット上で販売する
ヤフーショッピングの例

1都道府県のみであればインターネット上でも「一般酒類小売業免許」で販売が可能です。販売対象を店舗所在地と同じ都道府県内の消費者に限定するということです。

例えば、オークションサイトでの出品時に「〇〇県内のお客様限定」と明記し、落札者が他府県の方であれば販売を断るといった対応が必要です。この方法であれば、サントリーやニッカといった大手国産酒の販売も可能です。

②−2 インターネット上で申し込みを受け、店頭で販売する

インターネット上で申し込みを受けて、店頭で酒類を引き渡す場合は「一般酒類小売業免許」で販売が可能です。

この場合、2つ以上の都道府県でインターネット上で販売しても問題ありませんが、お客様に店頭に来てもらわないといけないという意味では、現実的ではないかもしれません。

一般酒類小売業免許について詳しく知りたい方は下記からご覧ください

詳細はこちらから
③輸出酒類卸売業免許を取得する
ポイント:海外のECサイトで販売するなら

販売先を国内に限らないのであれば、輸出酒類販売業免許を取得すれば、海外のECサイトで国産ウイスキーを販売することが可能です。

輸出酒類卸売業免許
  • 輸出酒類卸売業免許
    • 自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許で、輸出のみが可能です。
    • EC(海外通販)サイトで販売する場合にも必要な免許

ポイント:卸売業免許ではあるが海外の一般消費者への販売が可能

自己が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができ、EC(海外通販)サイトで販売する場合にも必要な免許となります。

取り扱えるお酒の種類は全種類になるため、国産ウイスキーに限定されることはありません。

ポイント:卸売業免許のため、取引承諾書が必要

取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。

酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、原則、一般消費者や飲食店は取引先として認められませんのでご注意ください。

ただし、海外の一般客向けに販売するとなると「輸出酒類卸売業免許」で必要な取引承諾書は下記のように変わることが考えられます。

輸出酒類卸売業免許の取引先

  • 輸出酒類卸売業免許
    • 仕入先:国内の酒類販売業免許取得業者
    • 販売先:国外の業者(一般消費者でも可能)

もし、上記のように販売先が、不特定多数の一般消費者の場合には取引承諾書は不要です。
一般消費者相手にECサイトなどを利用して販売する場合には、取引承諾書を取得しようがないので、そのような見解になります。

輸出酒類卸売業免許について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから

3.酒類販売業免許を取得するには

ポイント:許可要件をクリアする必要がある

酒類販売業の免許取得要件

  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

酒類販売業免許は誰でも取得できるわけではありません。
開始するためには上記の許可要件をクリアする必要があります。

これらの許可要件の詳細については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

4.まとめ

以上、国産ウイスキーをメルカリやヤフオクで販売したい!注意点とは?を解説いたしました。

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