【許可要件】需給調整要件とは?

【許可要件】需給調整要件とは?

行政書士が解説

1.お酒を販売するなら免許が必要

ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

今回は許可要件のうち、需給販売要件について解説していきます。

他の許可要件について知りたい方は、下記からご覧ください。

2.需給販売要件とは

①とりあえず取得しておこうはダメ

4 酒税法 10 条 11 号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

酒類販売業免許の申請においては、実際に酒類を「販売」することが前提となっており、名目だけで実態のない申請や、事実上の自己消費を目的とした申請は認められません。

たとえば、飲食店が酒類販売業免許を取得したうえで、そのお酒を店舗内で調理や提供のためだけに使用しているようなケースでは、販売行為とは見なされず、「自己使用」と判断される可能性があります。

酒類の流通が一部の事業者に偏ることを防ぐためにも、こうした形式的な申請は排除されており、申請時には「継続的かつ実態のある販売活動」を行うことが要件として問われます。

「どこから、どのようなお酒を仕入れて、どこで、どれくらい、いくらで、いつから販売したいのか」ということがはっきりしていないと免許の取得ができないということです。

免許を取得するには、販売の計画や実施体制、販売先の見込みなど、実務に基づいた具体的な内容が求められることを理解しておきましょう。

ポイント:需給調整要件が必要 → とりあえず取得は不可能

間違いやすいポイントなのですが、「副業のために酒類販売ができると良いからとりあえず免許持っておくようにしよう」というようなことはできません。

先述の通り、酒を販売するには具体的な計画と実現性が必要なため、その要件を満たすことができなくなるからです。

②取り扱える酒類は免許の種類によって違う
ポイント:需給調整要件は免許種別によって異なる

需給調整要件は免許種別によって異なります。
例えば、取り扱えるお酒の種類は免許の種別によって変わります。

【酒類小売業免許】
  • 一般酒類小売業免許
    • 原則すべての酒類の小売が可能です。
  • 通信販売酒類小売業免許
    • 輸入酒類(海外のメーカーが製造したお酒)
    • 洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、及び雑酒の全て)
    • 課税移出数量が3,000kℓ未満の酒類製造者のお酒
  • 特殊酒類小売業免許
    • 消費者等の特別の必要に応じた酒類
【酒類卸売業免許】
  • 全酒類卸売業免許
    • 原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる
  • ビール卸売業免許
    • ビールを卸売することができる
  • 洋酒卸売業免許
    • 洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、及び雑酒の全て)
  • 輸出入酒類卸売業免許
    • 輸出される酒類、輸入される酒類を卸売することができる
  • 自己商標酒類卸売業免許
    • 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる
  • 特殊酒類卸売業免許
    • 酒類事業者の特別の必要に応じた酒類を卸売することができる
③卸売業の場合には取引先の証明書が必要

ポイント:実際にそのお酒を取引できるか証明書が必要

酒類販売卸売業の申請時には、実際に免許を取得した場合に、仕入れ先があるのか、販売先があるのかを証明する必要があります

具体的には取引承諾書などが必要です。
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。

取引承諾書が必要な取引先
  • 仕入先
    • 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
  • 卸売先(販売先)
    • 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
ポイント:仕入先が一般消費者の場合は取引承諾書は不要

酒類卸売業免許は酒類販売業免許を取得した相手先に対して、酒類を販売する際に必要な免許です。

もし、仕入れ先が、不特定多数の一般消費者の場合には取引承諾書は不要です。

仕入れ先が一般消費者の例

  • 遺産整理業を行なっており、不用品であるお酒を客から買い取っている
  • 古物商を行なっており、持ち込まれたお酒を買い取っている
ポイント:全ての取引先から取得する必要はない

取引承諾書は、仕入先・卸売先それぞれから1部ずつ取得すれば十分であり、すべての取引相手から取得する必要はありません。

取引承諾書には、以下の項目を記載する必要があります。

取引承諾書の記載項目
  • 宛名
  • 承諾内容
    • 「酒類卸売業免許を取得した際には、酒類の取引を承諾する旨」
  • 日付
  • 住所
  • 記名・押印
    • 海外の場合はサイン
ポイント:海外での取引の場合は和訳が必要

海外の取引先から取引承諾書を取得する際には、英文で準備することもあります。全文が英語(またはその他の外国語)の取引承諾書の場合、税務署の審査担当者から和訳を求められることがありますので、あらかじめ英文に和訳を添えておくとスムーズです。

取引承諾書に定められた様式は特にありません。
申請者が自ら準備し、取引先から取得する必要があります。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許の要件の一つ「需給販売要件」について解説いたしました。

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