【許可要件】経営基礎要件とは?

【許可要件】経営基礎要件とは?

行政書士が解説

1.お酒を販売するなら免許が必要

ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

今回は許可要件のうち、経営基層要件について解説していきます。

他の許可要件について知りたい方は、下記からご覧ください。

2.経営的基礎要件とは

①経営基礎要件の概要

3 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

上記は国税庁HPより引用したものでありますが、要約すると下記のとおりです。

下記に当てはまる場合には経営基礎要件を満たせません
  1. 税の滞納
    • 現在、国税または地方税を滞納している場合。
  2. 銀行取引停止
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けた場合。
  3. 財務状況が悪い場合
    • 最近の決算で資本を超える繰越損失があるか、過去3年間すべての年度で資本の20%を超える損失が発生している場合。
  4. 酒税法違反
    • 酒税関連法に違反し、通告処分を履行していないか告発されている場合。
  5. 施設の設置違反
    • 申請場所が建築基準法などの法令や条例に違反し、除却または移転命令を受けている場合。
  6. 担保の不提供
    • 酒税につき担保を提供するよう命じられたが、提供しない場合。
  7. 担保能力不足
    • 申請者が今後1年間に納付すべき酒税額に対する必要な担保を提供する能力がない場合。ただし、酒税額が低い場合は除く。
  8. 管理体制不備
    • 酒類販売場で適正な販売管理体制が確立されていないと見込まれる場合。
  9. 破産者
    • 破産者で復権を得ていない場合

つまり、「赤字が続いている会社や、税金を滞納している会社には免許が発行されない」ということです。

ポイント:納税証明書の取得が必要

人的要件にもありますが、税の滞納をしている場合には許可取得できません。

過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないことを証明するために、

  • 都道府県
    • 県税事務所で取得
  • 市区町村
    • 各市区町村役場で取得

発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、

  • 未納の税額がない旨
  • 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明

がされたものを添付する必要があります。
申請者が法人の場合には、証明事項に「特別法人事業税」を含める必要があります。

②経営経験の証明が必要
ポイント:免許申請時に財務状況を確認できる書類を提出

免許申請時には、「直近3年分の財務諸表の写し」の提出が必要です。これにより経営基礎要件を満たしているかどうかが審査されます。

そのため、少なくとも3年間は何かしらの事業で経営経験があることが求められます。

③酒類販売の知識証明が必要
ポイント:酒類販売を適正に経営できるだけの知識や能力が必要

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること合に該当しないこと

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

一般種類小売業免許申請の手引より引用

上記のように申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売事業を適正に経営できるだけの知識や能力、経験などが必要となります。

ポイント:酒類販売業免許の種類によって必要経験年数は様々

上記は一般酒類販売業免許のことを記載していますが、業務経験の必要年数は取得する免許の種類によって変わると言われています。

例えば、通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許については、酒類販売の経験は必要とされていません。

免許の種類別の酒類販売経験の必要年数の目安
  • 経験なしで取得可能な免許
    • 通信販売酒類小売業免許
    • 輸出酒類卸売業免許
    • 輸入酒類卸売業免許
  • 3年以上の経験が必要な免許
    • 一般酒類小売業免許
    • 洋酒卸売業免許
    • 自己商標酒類卸売業免許
    • 店頭販売酒類卸売業免許
  • 10年以上の経験が必要な免許
    • 全酒類卸売業免許
    • ビール酒類卸売業免許

※税務署によって要件に多少の違いがある場合もあります。

お酒に関する経験がなくとも、後述するように酒類販売管理研修を受講すれば、種類販売に関する経験と同義であるとみなされ、許可要件をクリアすることも可能です。

ただし、先述の通り、少なくとも事業主や経営者として、経営経験があるかは求められます。

ポイント:経営経験がない場合には酒類販売管理研修を受講


もし経営経験がない場合には、「酒類販売管理研修」の受講などで酒類販売の知識や能力を評価されることもあります。

酒類販売管理研修については、過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許の要件の一つ「経営的基礎要件」について解説いたしました。

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