【許可要件】場所的要件とは?

【許可要件】場所的要件とは?

行政書士が解説

1.お酒を販売するなら免許が必要

ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件

  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

今回は許可要件のうち、場所的要件について解説していきます。

他の許可要件について知りたい方は、下記からご覧ください。

2.場所的要件とは

①販売場が適当な場所にあるか

2 酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

一般種類小売業免許申請の手引より引用

場所的要件とは、酒類販売を始める営業所の要件のことを指しています。
上記は酒税法を抜粋したものですが、具体的にいうと下記のとおりです。

場所的要件の具体例
  1. 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
ポイント:適切な区画割がされているか

酒類販売業免許を取得するにあたって、販売場が確保されているかを確認されます。

具体的には

  • 飲食スペースと酒類販売場
  • 販売スペースと保管場所  など

明確に区別されているかどうかが重要になってきます。

申請書には、販売場の図面を添付することになりますが、区画割がちゃんとされているかどうか、面積がどれくらいあるのかなど申告することになります。

場所的要件が認めれらない例として、下記のような内容が考えられます。

区画割が適切と認められない例

・酒を保管する倉庫内に代金決済するためのレジ(POS)が置かれている
・複数の会社が同居しているのにもか関わらず、部屋が分けられていない
・バーチャルオフィスを営業所にする

②法律に違反していないか
ポイント:法律に違反している場合は取得できない

酒類販売業免許を取得するには、営業場所が都市計画法や建築基準法などの規定に反しておらず、退去命令などを受けていないことが前提となります。

確認される法令の例
  • 都市計画法
    • 市街化調整区域での営業は基本的に認められていません。
      また、第1種・第2種低層住居専用地域や第1種中高層住居専用地域なども、店舗の規模によっては営業が制限される場合があります。
  • 建築基準法
    • 建築基準法に違反した建物ではないか
  • 農地法
    • 酒類販売業免許は、農地上では取得することができません。
      農地転用の許可を得て、地目変更登記まで行われる必要があります。
      登記が完了していない場合は、市区町村から「非農地証明書」を取得することで、免許申請が可能となります。
③販売場の建物を実際に使用することができるか
ポイント:賃貸の場合には賃貸借契約書が必要

先述の通り、酒類販売業免許の経営基礎要件の一つとして、「酒類を継続的に販売できる販売施設を備えていること」が求められています。

この要件に基づき、税務署では申請された販売場の建物を実際に使用できるかどうかを確認します。

そのため、申請時には、販売場として申請する場所について、申請者が正当な使用権限を持っていることを証明する書類として、賃貸借契約書の写しを提出する必要があります。なお、販売場が申請者自身の所有物件である場合には、戸建てかマンションかにかかわらず、賃貸借契約書の提出は不要です。

ポイント:場合によっては使用承諾書が必要

一般的に、賃貸借契約書には「使用目的」や「使用用途」といった項目が設けられており、物件の利用内容が制限されているケースが少なくありません。

たとえば、賃貸マンションやアパートでは「居住専用」と明記されていることがほとんどです。一方、貸店舗や貸事務所では、「○○業に限る」など、特定の業種に限定されている場合もあります。

このように、契約書上で用途が制限されている物件を酒類の販売場として使用する場合には、貸主がその用途を認めていることを明らかにするために、「使用承諾書」などの書面をあわせて提出しなければならないことがあります。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許の要件の一つ「場所的要件」について解説いたしました。

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