【許可要件】人的要件とは?

【許可要件】人的要件とは?

行政書士が解説

1.お酒を販売するなら免許が必要

ポイント:酒類販売は国税庁の許可が必要

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。

酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。

酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。

酒類販売業の免許取得要件
  • 人的要件
    • 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
    • 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
  • 場所的要件
    • 酒類販売を予定している場所が適切であること。
  • 経営基礎要件
    • 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
  • 需要調整要件
    • 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
    • 販売価格や品質を適正に維持できること。

これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。

今回は許可要件のうち、人的要件について解説していきます。

他の許可要件について知りたい方は、下記からご覧ください。

2.人的要件とは

上記は酒税法を抜粋したものですが、要約すると下記のとおりです。
申請者が酒類やアルコール関連の許可申請をする際の条件の要約です。

人的要件の要約
  1. 酒類の製造・販売免許やアルコール事業法の許可が取り消されてから3年以上経過していること。
  2. 許可が取り消された法人の役員で、取消原因が生じた日から1年以内にその法人の役員であった場合、取り消しから3年以上経過していること。
  3. 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと。
  4. 税法違反で罰金刑や通告処分を受けた場合、それぞれの処分完了日から3年以上経過していること。
  5. 特定の法律(未成年者飲酒禁止法、風俗営業法、暴力団関連法、刑法など)で罰金刑を受けた場合、その執行が終わってから3年以上経過していること。
  6. 禁錮以上の刑を受け、その執行が終わった日から3年以上経過していること。

①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記1、2、4、5及び6の要件を満たす必要があります。

ポイント:誓約書の記入が必要

上記の人的要件を満たしているかは申告しなければなりません。
そのため、下記のような誓約書の記入が必要となります。

免許要件誓約書(クリックで拡大)

一般酒類小売業免許申請の手引より引用

ポイント:虚偽報告による申請は絶対にやめましょう

この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、
①審査段階で判明したときは拒否処分
②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分
の対象となります。

ポイント:納税証明書の取得が必要

過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないことを証明するために、

  • 都道府県
    • 県税事務所で取得
  • 市区町村
    • 各市区町村役場で取得

発行する納税証明書で、申請者につき各種地方税について、

  • 未納の税額がない旨
  • 2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明

がされたものを添付する必要があります。
申請者が法人の場合には、証明事項に「特別法人事業税」を含める必要があります。

3.まとめ

以上、酒類販売業免許の要件の一つ「人的要件」について解説いたしました。

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