法人で酒類販売業免許を取得する場合は事業目的に注意!

法人で酒類販売業免許を取得する場合は事業目的に注意!

行政書士が解説

1.事業目的とは?

①事業目的とは

事業目的とは、会社が行うことを予定している事業の内容を、法律上のルールに沿って明確に示したものです。
株式会社・合同会社など、法人を設立する際には必ず定款に事業目的を記載し、その内容が法務局に登記されます。
この「登記された事業目的」は、履歴事項証明書(登記簿謄本)にも記載され、会社の公開情報として誰でも確認できる状態になります。

ポイント:事業目的が必要な理由とは?

事業目的が必要な理由

  1. 会社が何をする法人なのかを明確にするため
    • 取引先や金融機関など、外部の関係者は履歴事項証明書を見て、「この会社はどのような業務をする法人なのか」を判断します。事業目的が適切に記載されていないと、信用調査の面で不利になる可能性があります。
  2. 許認可の取得に必須となるため
    • 建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可など、多くの行政手続きで“事業目的の記載”が必須条件になります。例えば建設業許可なら、「建設工事の請負」といった具体的な文言が事業目的に入っていないと、申請自体が受け付けられません。
  3. 会社が行える事業の範囲の基準になるため(権利能力の範囲)
    • 会社は、定款に書かれた事業目的の範囲内で事業を営むことが原則です。目的外の事業を行うことは、場合によっては法律上の問題を生む可能性があります。そのため、事業の将来展開を見据えて、ある程度幅を持たせた目的を書くことが一般的です。
②定款や履歴事項証明書に記載が必要
日本公証人連合会HPより引用

定款とは、会社の基本情報や運営方針を定めた文書であり、「会社の憲法」とも称されます。会社を設立する際には必ず作成し、公証人の認証を受ける必要があります。

この定款には、発起人の氏名・住所、資本金、事業目的など、会社の根幹となる情報が記載されており、さまざまな手続きで提出が求められます。

定款の写しが必要な場面

  • 建設業許可申請
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
  • 法人銀行口座の開設
  • 補助金・助成金の申請時など

また、行政機関や金融機関によっては、定款の事業目的の内容を細かく確認し、会社の事業内容を審査するケースもあります。

これら定款にも事業目的は記載されており、変更するには株主総会の決議が必要になります。

ポイント:履歴事項全部証明書の目的にも記載がある

履歴事項全部証明書にも法人の事業目的が記載されています。
変更する場合には株主総会の決議を得て、変更登記の申請を法務局にする必要があります。

2.酒類販売業免許取得には事業目的に酒類販売業の文言が必要

①酒類販売業免許取得には事業目的に酒類販売業免許の文言が必要
ポイント:定款の写しと履歴事項全部証明書が添付書類になっている

事業目的に酒類販売を行う旨を記載していなければ、許可取得はできません。
事業目的に記載があるかどうかは、定款と履歴事項全部証明書でわかります。

また、これらの書類は酒類販売業免許申請の際の添付書類となっており、提出が必須となっています

申請に必要な添付書類について詳しく知りたい方は、過去の記事で解説しておりますので、下記ページからご確認ください。

詳細はこちらから
②事業目的に酒類販売業の文言がない場合は?
ポイント:目的変更の手続きが必要

先述の通り、定款の事業目的に、酒類販売業の文言がない場合には酒類販売業免許を取得できません。
その場合は、事業目的の変更手続きを行う必要があります。

手続きの流れは下記の通りです。

事業目的変更の流れ

  1. 株主総会で「定款変更の決議」を行う
    • 事業目的は会社の根幹に関わる事項(絶対的記載事項)のため、変更するには 株主総会の特別決議 が必要です。
    • 特別決議の要件
      ⇨議決権を有する株主の過半数が出席
      ⇨出席株主の2/3以上の賛成
  2. 株主総会議事録の作成
    • 特別決議を行ったら、株主総会議事録を作成し、会社に備え置く必要があります。
  3. 定款の書換え・保管
    • 株主総会の決議に基づき、事業目的を変更した新しい定款を作成(または修正)します。
  4. 変更登記を法務局に申請(2週間以内)
    • 定款変更の決議日から 2週間以内 に、事業目的変更の登記申請を法務局に行います。
  5. 登記完了後、履歴事項証明書に新しい目的が反映
    • 法務局で登記が完了すると、最新の履歴事項証明書(登記簿謄本)に新しい事業目的が反映されます。
ポイント:事業目的の変更は司法書士に依頼しましょう

事業目的の見直しは、会社の将来の方向性にも関わる重要な手続きです。
特に定款変更や登記申請は記載内容の不備があると法務局で受理されないこともあります。

確実に、そしてスムーズに手続きを進めるためにも、事業目的の変更は専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

3.まとめ

以上、法人で酒類販売業免許を取得する場合は事業目的に注意!について解説いたしました。

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